指定補償金管理機関・登録確認機関に係る事前説明会
令和5年著作権法改正による著作物等の利用に関する新たな裁定制度(未管理著作物裁定制度)の創設に当たり、その手続の迅速化・簡素化及び適正な手続を実現するため、文化庁長官による指定・登録を受けた民間機関が、利用者の窓口となって手続を担うことができることとされました。窓口となる組織は、実施する業務や機能に応じて、①補償金等を受領・管理する指定補償金管理機関、②未管理著作物裁定制度の申請の受付・要件確認・使用料相当額算出を行う登録確認機関の二つが規定されています。
指定補償金管理機関・登録確認機関に係る事前説明会を以下のとおり開催いたします。参加を希望される団体等は、以下の申込フォームからお申し込みください。なお、今後の手続のため、申請を検討されている団体等は、積極的な参加の検討をお願いいたします。
日時:令和6年12月19日(木)10:30~11:30
(終了しました)
場所:文部科学省 東館(東京都千代田区霞が関3丁目2番2号)
※参加者多数の場合、オンライン配信を併用する可能性があります。
内容(案):
1. 未管理著作物裁定制度の概要について
2. 指定補償金管理機関・登録確認機関の業務概要、申請要件等について
3. 質疑応答
申込フォーム:(終了しました)
申込期限:令和6年12月17日(火)15:00
(参考情報)
・令和5年改正著作権法上の要件
指定補償金管理機関 | 登録確認機関 | |
要件 | ①一般社団法人又は一般財団法人であること ②補償金管理業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること |
①確認等事務に従事する者のうちに、著作権及び著作隣接権の管理に関する経験を有する者が一人以上含まれること ②確認等事務に従事する者のうちに、使用料相当額算出に必要な知識及び経験を有する者が一人以上含まれること |
・令和5年通常国会 著作権法改正について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r05_hokaisei/
(お問合せ)
文化庁著作権課著作物流通推進室振興係
電話 03(5253)4111(内線:2983)
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