文化庁は、著作権法第104条の19第1項に基づく指定補償金管理機関の指定及び同法第104条の34第1項に基づく登録確認機関の登録の申請を受け付けます。
指定補償金管理機関の指定の申請
(1)申請受付期間
令和7年9月19日~10月10日(18:00必着)
(2)申請要領等
- 申請要領:指定補償金管理機関指定申請要領(203KB)
- 申請書書式:指定補償金管理機関指定申請書(14KB)
(3)審査及び指定について
提出された申請書類を基に審査を行い、1の者を指定します。指定は令和7年10月下旬頃を予定しています。詳しくは申請要領を御確認ください。
登録確認機関の登録の申請
(1)申請受付期間
令和7年9月19日~(随時受付)
(2)申請要領等
- 申請要領:登録確認機関登録申請要領(200KB)
- 申請書書式:登録確認機関登録申請書(16KB)
(3)審査及び登録について
提出された申請書類を基に審査を行い、要件を満たす場合には順次登録を行います。詳しくは申請要領を御確認ください。
(参考)
令和5年通常国会 著作権法改正について
(その他)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、共通目的事業として、指定補償金管理機関及び登録確認機関の資格を有する団体であって、著作権に関する一般的な相談窓口業務について必要な知識・経験を有する法人に委託して「著作権に関する一元的な相談窓口(総合的著作権相談窓口)整備事業」を実施します。同事業については、以下のSARTRASホームページをご確認いただき、詳細はSARTRASまでお問い合わせください。
- https://sartras.or.jp/archives/20250918-2/(SARTRASホームページ)

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