※令和6年度から始まる登録日本語教員の新制度における登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関とは異なります。
登録日本語教員については、登録日本語教員の登録申請の手引きを御参照ください。
登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関としての登録については、登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録申請等の手引きを御参照ください。
(令和5年10月1日更新)
令和6年4月から新制度に移行するため、新規の文化庁届出受理申請は令和5年12月末日をも って終了いたします。なお、既設機関の届出の変更申請(廃止含む)は受け付けております。
在留資格「留学」が付与される留学生を受け入れることが可能な日本語教育機関は,出入国在留管理庁が定めた「日本語教育機関の告示基準」(以下,「新基準」という。)を満たしていることが求められています。
新基準は,平成28年7月22日に公示,令和2年4月23日に改正されました。新基準に合わせて「日本語教育機関の告示基準解釈指針」(以下,「解釈指針」という。)が示されています。
新基準の第1条第1項第13号ニにおいて,日本語教員の要件の一つとして,「学士の学位を有し,かつ,日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを420単位時間以上受講し,これを修了した者」と定められています。また,適当と認められる研修の内容については,解釈指針に次のように示されています。
【解釈指針(告示基準第1条第1項第13号ニ関係)】
二学士の学位を有し,かつ,日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを420単位時間以上受講し,これを修了した者
→「学士の学位を有し,かつ,日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを420単位時間以上受講し,これを修了した者」とは,次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。1単位時間は45分を下回っていないこと。
- (1)学士,修士又は博士の学位を有していること。
- (2)受講した日本語教育に関する研修は,日本語教員養成研修等として,文化審議会国語分科会が平成31年3月4日に取りまとめた「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改定版」において示された「日本語教師【養成】における教育内容」に掲げられた必須の教育内容を全て含むものであること。当該研修実施機関は速やかに本要件に適合するよう努めること。
- (3)日本語教育に関する研修は,(2)の報告に示された「社会・文化・地域」,「言語と社会」,「言語と心理」,「言語と教育」,「言語」の五つの区分にわたり,420単位時間以上の研修科目が設定されたものであり,研修の内容について文化庁に届出がなされていること。また,通信による研修(放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる研修に限る。以下同じ。)の場合には,420単位時間以上の研修科目のうち,120単位時間以上は面接による研修又はメディア(同時双方向性が確立している場合に限る。)を利用して行う研修(以下「面接による研修等」という。)であること。
- (4)教育実習45単位時間以上を含む420単位時間以上で設定された上記研修を修了していること。また,通信による研修の場合には,420単位時間以上の研修科目のうち,120単位時間以上は面接による研修等により修了していること。
- (5)受講した研修の内容について,次に掲げる項目が確認できること。
- 研修の実施機関・団体の名称,設置形態,代表者の氏名,研修事業の概要(理念・目的,沿革,実績),研修の実施環境・設備,個人情報保護の取組,連絡先
- 研修の名称及びそのカリキュラム・シラバス(科目名及び単位時間数,日程,教材,実習の内容・実施方法,総単位時間数,1単位時間の時間(分)数,受講成績の評価の方法,修了要件)
- 主な講師(プロフィール,指導経験等)
- 研修の実施形態(通学制または通信制など)
- (6)研修の受講状況及びその成果としての評価について以下の項目が確認できること。
- 受講者の氏名,生年月日
- 受講コース名,受講期間または修了日
- 受講科目名及び個々の科目の受講単位時間,総受講単位時間,受講成績(出欠のみならず,研修受講の成果として試験やレポートの評価結果を含むこと。)
- 研修修了の可否
- (7)(1)から(6)について,大学及び研修の実施機関が発行する証明書等において確認できること。
このため,法務省告示の日本語教育機関で勤務することを想定した日本語教員養成研修を実施している機関・団体については,文化庁国語課に届出を行っていただく必要があります。解釈指針に照らし合わせ,適当と認め届出を受理した機関・団体の研修については,文化庁のホームページにて公表いたします。
なお,平成29年4月1日以降に受講を開始する者から新基準を適用することとなります。
(1)届出内容の変更について
届出いただいた内容に以下の変更が生じた際は,変更の届出をしていただく必要があります。届出内容と異なる研修を実施していることが明らかとなった場合は,届出無効となることがありますので,御注意ください。
届出が必要な場合は,届出用紙をお送りしますので,以下(2)提出先・問合せ先に記載の担当まで御連絡ください。
【届出が必要な場合】
- ・実施機関・団体の廃止
- ・実施機関・団体の名称及び設置形態,住所,連絡先の変更
- ・コース期間・名称の変更
- ・科目の変更(科目の名称や内容,教材の変更,時間数の変更等を含む。)
- ・研修実施場所の変更
- ・代表者や主な講師の変更
- ・研修受講証明書の様式変更
- ・届出のあったコースの中止・休止・廃止
(2)提出先・問合せ先
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