文化庁では条約難民に対する定住支援事業の一環として,定住支援施設において日本語教育を行うとともに,平成22年度からは政府のパイロット事業により第三国定住として受け入れたミャンマー難民に対しても日本語教育を行っています。
<条約難民及び第三国定住難民に対する日本語教育事業>
1.本事業の概要
本事業は,条約難民及び第三国定住難民の日本への定住の促進及び円滑化を図ることを目的として当該難民に対する日本語教育を実施するものです。
- (1)条約難民に対する日本語教育事業
- [1]定住支援施設における日本語教育
- [2]日本語学習教材の提供
- [3]日本語教育相談員による指導・助言
- (2)第三国定住難民に対する日本語教育事業
- [1]定住支援施設における日本語教育
- [2]日本語学習教材の提供
- [3]日本語教育相談員による指導・助言
- [4]日本語教育の効果についての調査・検証
- [5]定住後の日本語学習支援体制の構築
2.募集状況
3.学習教材
平成24年度の第三国定住難民に対する日本語教育事業において「生活のための日本語」学習教材を作成しました。地域の日本語教室での支援に御活用ください。
(「生活のための日本語」学習教材-絵辞典編) 「生活のための日本語」学習教材-ユニット学習編)
難民定住者等(インドシナ難民・条約難民及びその家族,第三国定住難民)と,これらの難民等に対する日本語学習支援団体等に,日本語学習教材を提供しています。委託先事業者に申請してください。
参考
リンク
- ・政府広報オンライン
- ・政府インターネットテレビ
- ・外務省
- ・内閣官房
難民に関する閣議了解及び難民対策連絡調整会議決定
- ・難民対策について
平成14年8月7日 閣議了解(88KB)
- ・平成18年度以降の難民に対する定住支援策の具体的措置について
平成15年7月29日難民対策連絡調整会議決定(164KB)
- ・第三国定住による難民の受入れに関するパイロット事業の実施について
平成20年12月16日 閣議了解(84KB)
- ・第三国定住による難民の受入れの実施について
平成26年1月24日閣議了解(88KB)
- ・第三国定住による難民の受入れに関するパイロットケース実施の具体的措置について
- ・第三国定住による難民の受入れに関する具体的措置について
平成26年1月24日難民対策連絡調整会議決定(132KB)
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