宗教活動の継続が困難となった場合には

宗教法人は活動が継続できない状況になったとしても、宗教法人法に定める「解散」や「合併」の手続をとらない限り、法人格が残存し続けます(いわゆる不活動宗教法人)。

このページでは、活動が継続できなくなる前にとるべき手続や、文化庁における不活動宗教法人対策の取組について掲載しています。

宗教法人としての意思決定ができなくなる前に、所轄庁や包括宗教法人に相談しましょう。

実態と合わない規則になっていませんか。

後継者の不在、檀家・氏子等の信者の減少、法人運営の課題などを放置すると、当初定めた法人の規則と実態とが合わなくなり、宗教法人としての運営・活動の継続が困難になってしまいます。

不安がある場合は、早めに所轄庁に相談しましょう。

宗教法人法は、継続が困難になった場合に備えて、次のような手続を準備しています。

手続には準備や手順が決まっているので、早めに所轄庁や包括宗教法人に相談しましょう。

①任意解散

○ 役員が揃っている場合又は規則に従って役員を補充できる場合

→ 手続を踏んで、法人を任意に解散

②合併(吸収合併)

○ 役員が揃っている場合又は規則に従って役員を補充でき、かつ、合併の相手方となる宗教法人が存在する場合

→ 合併当事者双方において手続の上、合併

※詳細は、「宗教法人のための運営ガイドブック」をご覧ください。

不活動宗教法人の問題が指摘されています。

不活動宗教法人を放置すると、脱税やマネロン等の違法行為に悪用されるおそれがあり、犯罪行為に加担する可能性があるだけでなく、宗教法人全体の信頼にも関わる問題です。

所轄庁は不活動宗教法人対策に取り組んでいます。

法人の売買に類似した取引は、違法行為を助長します。

節税への活用等を謳って、宗教法人の売買に類似した取引(主として、法人の代表役員の地位その他の実質的に法人の運営に対して深い影響を及ぼす法人内の地位を、名目のいかんを問わず、寄附等、金銭その他の財産上の利益を与えることにより得る取引行為をいう。)を呼びかけるインターネット上の仲介サイトが多数あることが報道等において指摘されています。

このようなサイトを通じた取引の一部は、宗教法人を悪用した違法行為を助長しているおそれがあり、中には、脱税やマネロン等の違法行為に利用するため、活動の継続が困難な宗教法人を狙っている人がいることが懸念されます。

宗教法人法は、元来の宗教活動を継続・継承する意思のない第三者が法人格を取得し、宗教活動以外の目的に法人格を利用する事態をそもそも想定しておらず、このような行為は法の許容するところではありません。

文化庁では、このような事案への対策のために、通信事業者にも協力を呼びかけるなど、連携して取り組んでいます。

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