宗教法人の売買に類似した取引による違法行為の助長防止に係る
周知及び注意喚起について(協力依頼)

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事務連絡

令和7年8月28日

  • 日本行政書士会連合会
  • 会長 宮本重則 殿

文化庁宗務課長

前田幸宣

今般、宗教法人法(昭和26年法律第126号。以下「法」という。)に基づき設立された宗教法人について、その本来の目的を潜脱した宗教法人の売買に類似した取引の事例が見られるところ、文化庁としましては、この課題の解消に取り組む必要があると考えております。つきましては、貴会の御協力をいただきたく、下記のとおり御連絡いたします。

1.宗教法人の売買に類似した取引の現状

宗教法人とは、宗教団体が自由で自主的な活動をするための基礎として、法に基づき設立される公益法人の一類型であり、法の定めるところにより、宗教団体のみがこの法人格を取得できることとされています(第4条)。法は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることをその目的としています(第1条)。

しかし今次、節税への活用等を目的として、宗教法人の売買に類似した取引(主として、法人の代表役員の地位その他の実質的に法人の運営に対して深い影響を及ぼす法人内の地位を、名目のいかんを問わず、寄附等、金銭その他の財産上の利益を与えることにより得る取引行為をいいます。)によって、宗教活動を目的としない第三者により宗教法人格が不正に取得されていることが報道等において指摘されるなど、宗教法人格が、脱税や犯罪収益の移転、いわゆるマネー・ローンダリング等の違法行為に悪用されているおそれがあることが問題視されています。

同法は、宗教活動以外の目的に法人格を利用する事態をそもそも想定しておらず、元来の宗教活動を継続・継承する意思のない第三者が法人格を取得する行為は、法の目的に合致しません。このような事態が放置されてしまえば、宗教法人という仕組み自体への信頼の失墜を招くおそれがあることはもとより、社会的にも望ましいものとは言えないと考えております。

2.文化庁におけるこれまでの対応と課題

文化庁としては、特に、宗教法人として設立されながら、事実上、宗教活動を停止しており、法人格のみが残存している法人(いわゆる不活動宗教法人)について、これまでも各都道府県と連携して、法人の活動再開を促すことや、合併若しくは任意解散の手続を進めること、裁判所に解散命令を請求することなどによって整理する取組を進め、第三者による法人格の不正取得等への対策を行うとともに、文化庁のホームページや宗教法人関係者が参加する研修会等において、法人格の不正取得等により脱税やマネー・ローンダリング等の違法行為が行われる危険性について繰り返し周知・広報を行うなど、法に基づく事務の適正な遂行に向けて、取組を徹底してきたところです。

しかし、依然として宗教法人の売買に類似する取引が行われているとする報道があることや、当該取引を呼びかけるインターネット上の仲介サイトが存在していることなどから、本件問題については、未だ社会から十分に認知されているとは言えない状況です。

このような法の目的を潜脱する取引の抑止を図るためには、宗教法人の関係者のみならず、各種行政手続を支援される行政書士の皆様に対しても、上記の現状及び課題についての認識を深めていただくことが大変重要であると考えております。

3.貴会に御協力いただきたいこと

上記の趣旨を踏まえ、貴会におかれては、各行政書士会及び会員の皆様に対して以下に掲げる事項についての周知及び注意喚起をお願いいたします。

(1)法は、宗教法人の売買に類似した取引により第三者が法人格を取得し、宗教活動以外の目的で法人格を利用する事態を想定しておらず、そのような取引は、法人格を悪用した違法な行為を助長するおそれがあること。

(2)宗教法人の代表役員等の地位の変更に係る依頼や相談等を受けた場合には、法の趣旨を踏まえ、当該変更がその宗教法人の元来の宗教活動の継続を目的としたものであるかという点について留意いただきたいこと。

(3)宗教法人格の不正な取引が疑われる依頼や相談等を受けた場合は、可能な範囲で当課に対して情報提供を行っていただきたいこと。

(4)宗教法人格の不正な取引の調査のため、捜査機関や裁判所等からの法的な要請があった場合には、適切に対応していただきたいこと。

【本件に関する問い合わせ先】

文化庁宗務課

電話:03-5253-4111

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