2019年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業-地域日本語教育実践プログラムの募集について-

本委託事業は,2019年度概算要求の内容に基づき募集します。このため,本募集案内の内容については,今後の予算の成立状況等によっては,変更が生じる場合がありますので,あらかじめ御了承の上,応募してください。

なお,2019年度から,都道府県・政令指定都市を対象として「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」を開始予定であることに伴い,本委託事業の2019年度予算額(案)は2018(平成30)年度予算額から大幅に減少していますので,その点を踏まえて応募してください。

事業予算

2019年度
予算額(案)
46百万円
(2018(平成30)年度
予算額
85百万円)

事業経費上限額

地域日本語教育実践プログラム(A)(B)共に300万円

※ただし,これまで日本語教育が行われていない市区町村(空白地域)での日本語教育の実施を含む事業については(A)(B)共に400万円を上限。

※過去に空白地域の取組として認められた団体が,引き続き同じ地域を対象として事業を継続する場合においても,(A),(B)共に400万円を上限。(ただし,同一地域での取組は累積3年を上限とする。)

事業の目的

本事業は,日本国内に定住している外国人等を対象とし,日常生活を営む上で必要となる日本語能力等を習得できるよう,各地の優れた取組を支援することにより,地域における日本語教育の拠点が各地に整備され,日本語教育の推進が図られることを目的とします。

募集対象事業

2019年度に実施する「生活者としての外国人」のための日本語教育事業のうち,以下の地域日本語教育実践プログラム(A)及び(B)について募集します。

応募に当たっては,各団体,(A)又は(B)のいずれか一つに応募してください。

(1) 地域日本語教育実践プログラム(A)【都道府県・政令指定都市新規応募不可】

生活者としての外国人」に対する次の取組を対象とします。原則として,次の[1]~[3]の取組の全てを組み合わせて応募してください(なお,取組の一部を申請から外すことができる場合があります。)。

なお,プログラム(A)については,過去の地域日本語教育実践プログラム(A)又は(B)に採択されたことがない都道府県・政令指定都市は応募できません。都道府県・政令指定都市については,「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」(2019(平成31)年度予算額(案)304百万円:新規)の活用を御検討ください。

  • [1]日本語教育の実施(60時間以上)
  • [2]日本語教育を行う人材の養成・研修の実施(30時間以上)
  • [3]日本語教育のための学習教材の作成(60時間以上)

[1]から[3]の取組全てにおいて「「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について」等(別紙1参照)を活用して実施してください。また,「[2]日本語教育を行う人材の養成・研修の実施」に当たっては,「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)」(文化審議会国語分科会,2018(平成30)年3月)も参考にしてください。

日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)(平成30年3月2日)(9.3MB)

「[1]日本語教育の実施」については,外国人等の日本語習得に資する取組とします。

三つの取組のうち,民間の助成金等を受けたり,独自の予算を確保したりするなど本委託事業とは別の財源により実施する場合には,取組の申請から外すことができます。申請しない取組がある場合は,その理由を記入してください。また,「③日本語教育のための学習教材の作成」においては,過去に「「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について」等を活用して作成した教材があり,その教材を活用する計画が有効と認められる場合には,取組の申請から外すことができます。この場合には,過去にどのような教材を作成して,どのように活用するかといった計画を,申請しない理由に追加して記載してください。

(2) 地域日本語教育実践プログラム(B)【新規応募不可】

地域の創意に基づき,多様な機関等との連携・協力を図り,「生活者としての外国人」に対する日本語教育の体制整備を推進する下記の取組を対象とします。各取組が外国人等の日本語習得及び地域における日本語教育の体制整備に資する内容となるように企画してください。その際に,次の[1]~[5]の取組のうち[2]及び[3]を含めた複数の取組を組み合わせて応募してください。会議やシンポジウムのような日本語教育に関する検討や普及・広報を行う取組は,原則として日本語教育の実施の時間数には含めません。

なお,プログラム(B)については,過去の地域日本語教育実践プログラム(A)(B)に採択された団体のみ応募が可能です。

[1] 関係機関等の連携・協力を推進する検討体制の整備

【必須】[2] 地方公共団体や各種団体等多様な機関と連携・協力し実施する,外国人が参加したくなる又は参加しやすいテーマに関する日本語教育の実施(60時間以上)

【必須】[3] 取組の成果の発信及び住民の日本語教育への理解の促進

[4] 上記にかかる人材の育成

[5] その他,これらに類するもので,当該地域における「生活者としての外国人」に対する日本語教育の体制整備を推進する取組の実施

日本語教育の体制整備を推進する取組の企画に当たっては,文化庁ホームページにて公開している委託事業実施内容報告書

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業地域日本語教育実践プログラム )及び「国語分科会日本語教育小委員会における審議について(抜粋)(日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討)」(別紙2参照)を参考としてください。

「[4]上記にかかる人材の育成」に当たっては,2018(平成30)年3月に文化審議会国語分科会によって取りまとめられた「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)」も参考にしてください。

ただし,次の事項に関する取組については,本事業の対象外であり,応募できません。

対象外の取組

  1. [1]特定の職業に就業することを目的とした取組,又は特定の職業の就業者を対象とした取組
  2. [2]資格取得,試験受験を目的とした取組
  3. [3]児童・生徒を対象とした学校生活への適応指導や教科教育を目的とした取組
  4. [4]学校への就学・進学を目的とした取組(受験を目的としたものを含む。)
  5. [5]宗教的又は政治的な宣伝を意図した内容を含む取組

事業対象期間

2019年5月中旬~2020年3月19日(水)

応募要件

本事業に応募できるのは,次の(1)から(3)のいずれかの要件を満たす団体です。

  1. (1)都道府県又は市区町村(それぞれ教育委員会を含む。)
  2. (2)法人格を有する団体
  3. (3)法人格を有しないが,次の[1]から[5]の要件を全て満たしている団体
  1. [1]定款又は寄附行為に類する規約等を有すること。
  2. [2]団体の意思を決定し,執行し,代表する組織を有すること。
  3. [3]自ら経理し,監査する等会計組織を有すること。
  4. [4]団体の活動の本拠としての事務所を有すること。
  5. [5]団体の収支を記録した会計帳簿を作成していること。
  6. [2]から[4]の要件を満たしているかどうかについては,[1]の「定款又は寄附行為に類する規約等」の内容で確認します。
  7. 都道府県又は市区町村が設置した実行委員会等の組織は(3)に該当します。

予算の状況により,本事業の内容に変更が生じる場合がありますが,原則として本事業の委託は,各プログラム3年を上限とします。同プログラムで継続して3年を超える応募はできません。なお,2016(平成28)年度の採択から委託年数の上限を適用することとしています。

(2016(平成28)年度から2018(平成30)年度まで3年採択された団体は2019年度の事業に応募できません。)

プログラム(A)について過去の地域日本語教育実践プログラム(A)又は(B)に採択されたことがある場合を除き,は,都道府県・政令指定都市は応募ができません。

プログラム(B)については,過去の地域日本語教育実践プログラム(A)又は(B)に採択された団体のみ応募が可能です。

文化庁の他の日本語教育事業との併願は可能です。ただし,重複する地域や内容を含む企画があった場合,採択に至らない,あるいは重複を除いて事業計画を立案していただくことがあります。また,他団体の応募についても重複があった場合には調整していただくことがあります。事前に,どの地域を対象としてどのような取組を実施するか,都道府県や近隣の地域・団体とよく相談した上で応募してください。

委託費の不正使用を行った団体については,一定期間応募制限が科されることがあります。(「生活者としての外国人」のための日本語教育事業委託実施要項(平成20年4月21日文化庁次長決定平成27年12月8日一部改正))

応募方法

(1)応募書類

  1. [1]企画書
  2. 地域日本語教育実践プログラム(A)企画書様式1
  3. 地域日本語教育実践プログラム(B)企画書様式2
  4. [2]応募団体概要様式3
  5. [3]応募団体に関する以下の書類
  6. 定款又は寄附行為(これに類する規約等を含む。)の写し
  7. 法人格を有する団体にあっては登記簿謄本の写し,法人格を有しない団体にあっては,
  8. 「任意団体に関する事項」様式4
  9. 法人格を有しない団体は,所定の様式に記入してください。
  10. 法人格を有しない団体は,直近の年度の決算内容が分かる書類。
  11. これまでの活動実績が分かる資料
  12. 団体の活動実績が分かるチラシや,ホームページを印刷したものなど1枚程度
  13. 誓約書様式5
  14. 地方公共団体は,定款又は寄附行為の写し,登記簿謄本の写し,誓約書は不要です。また,応募団体概要は,当該地方公共団体のパンフレット等で代用できます。
  15. [4]実施体制としての中核メンバー(コーディネーター,指導者及び講師)の略歴様式6
  16. 地方公共団体・国際交流協会・地域の日本語教室等で日本語教育プログラムの編成に携わっている者
  17. 日本語教育プログラムの実施に必要な地域の関係機関との調整に携わっている者

(2)提出期限

2019年1月21日(月)郵送必着
FAX,電子メールでの申請書の受付は行っておりません。

(3)提出先

〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
文化庁国語課日本語教育指導・普及係

募集案内等ダウンロード

「生活者として外国人」のための日本語教育関連事業個別相談会

「「生活者としての外国人」のための日本語教育関連事業個別相談会」(事前予約制,各団体1時間)を開催します(先着順)。

日時:2019年1月8日(火)13:00~17:00

2019年1月11日(金)13:00~17:00

1)13:00~14:002)14:00~15:00

3)15:00~16:004)16:00~17:00

場所:文化庁第3会議室(東京都千代田区霞が関3-2-2 旧文部省庁舎4階)

希望される方は,[1]団体名[2]希望する日付,時間帯[3]来場者氏名・職名(1団体2名まで)[4]具体的な相談内容を明記し,電子メールでお申し込みください。なお,審査に関わる内容については,回答できませんので御了承ください。申込締切は実施日の3日前とします。

問合せ先

受付期間:~2019年1月21日(月)
受付時間:平日9:30~18:00

○事業内容に関する御相談→日本語教育専門職

電話番号03-5253-4111(代表)(内線2644)

FAX番号03-6734-3818

○会計・経費に関する御相談→日本語教育指導・普及係

電話番号03-5253-4111(代表)(内線2839)

FAX番号03-6734-3818

E-mailnihongo@mext.go.jp

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