日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業(国際的文化フェスティバル展開推進事業(長期開催型))の募集

日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業(国際的文化フェスティバル展開推進事業(長期開催型))の募集を下記のとおり行います。募集案内等は,下記からダウンロードしてください。

事業目的

「日本博」の開催を契機として,各地域が誇る様々な文化観光資源を年間通じて体系的に創成・展開するとともに,国内外への戦略的広報を推進し,文化による「国家ブランディング」の強化,「観光インバウンド」の飛躍的・持続的拡充を図ることを目的とする。

補助事業者

以下のいずれかの者とする。

  • (1)地方公共団体
  • (2)実施計画のコアとなる文化芸術事業の実施及びこれに付随する文化芸術,観光,経済の振興等を目的とする実行委員会であって以下の要件をすべて満たすもの
  • ①地方公共団体を中核とし(※),民間企業等を含む複数の団体で組織されていること
      ※地方公共団体が実行委員会と並ぶ主催者として参画する場合であっても申請が認められる場合があります。
  • ②地方公共団体の会計規則に準じる会計に関する定めがあること
  • ③定款に準じる規約を有すること
  • ④会計責任者を置くとともに,これとは別に本補助事業に係る会計関係書類を管理する監査責任者を置き,会計処理を適正かつ正確に行える体制を有していること
  • ⑤中核となる地方公共団体において,事業終了後5年間当該事業に係る契約書,経費の出納を明らかにする帳簿及びその関連資料を保管することができること
  • ⑥活動の本拠としての事務所を有すること

補助対象事業

日本博を契機として行う新規・新規性の高い事業であって,地域の文化力を生かして国外からの誘客に資する一定の期間開催する芸術祭等の文化芸術事業について,国際文化交流を推進し,国際的な注目度の高い文化芸術事業として発展・充実させることで観光インバウンドの拡充に資するもの。

募集期間

令和2年2月3日(月)~令和2年2月10日(月)(12:00必着)
(事前相談期間:令和2年1月24日(金)~令和2年1月31日(金)

募集案内等

書類の提出先

〒100-8959  東京都千代田区霞が関3-2-2
文化庁参事官(芸術文化担当)付 新文化芸術創造活動推進室 国際発信拠点担当

TEL:03-6734-2836

※提出方法は原則,<特定記録郵便>による郵送。
あわせて,電子媒体(Excelファイル)もメールにてご提出ください。
(電子媒体提出先 E-mailアドレス:glocal@mext.go.jp
※封筒の表に『令和3年度 国際的文化フェスティバル展開推進事業実施計画書在中』と朱書きしてください。

採択一覧

事業に関する問合せ

文化庁参事官(芸術文化担当)付 新文化芸術創造活動推進室国際発信拠点担当

TEL:03-6734-2836

【参考】日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業(公募助成型)の全体像

文化庁では,各地域が誇る様々な文化観光資源を年間通じて体系的に創成・展開するとともに,国内外への戦略的広報を推進し,文化による「国家ブランディング」の強化,「観光インバウンド」の飛躍的・持続的拡充を図ることを目的として,「日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業(公募助成型)」を展開します。

(1)イノベーション型プロジェクト

・補助対象事業:各分野において,独自性や優位性が認められる,新規性・創造性が高いプロジェクト等であって,観光インバウンドの拡充に資するもの。

・補助事業者:対象に限定を設けない。

 募集案内URL:https://japanculturalexpo.bunka.go.jp/info/index2.html

(2)国際的文化フェスティバル展開推進事業(長期開催型)(本件事業)

・補助対象事業:新規・新規性の高い事業であって,地域の文化力を生かして国外からの誘客に資する一定の期間開催する芸術祭等の文化芸術事業について,国際文化交流を推進し,国際的な注目度の高い文化芸術事業として発展・充実させることで観光インバウンドの拡充に資するもの。

・補助事業者:地方公共団体又は地方公共団体を中核とし,複数の団体によって組織される実行委員会

(3)文化資源活用推進事業

・補助対象事業:地域住民や芸・産学官とともに取り組む,地域の文化芸術資源を活用した文化芸術事業であって,観光インバウンドの拡充に資するもの。

・補助事業者:地方公共団体

(4)地域ゆかりの文化資産を活用した展覧会支援事業

・補助対象事業:地域ゆかりの文化資産を活用して博物館等が企画・実施する当該地域の歴史・文化・風土等の魅力を発信する展覧会等の事業であって,観光インバウンドの拡充に資するもの。

・補助事業者:地方公共団体,博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に基づく登録博物館若しくは同法第29条に基づく博物館相当施設,又は文化財保護法(昭和25年法律第214号)第53条第1項但し書きに基づく公開承認施設,その他文化庁長官が認める施設。以下同じ。),又は地方公共団体若しくは博物館を構成員とする実行委員会等

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