• ホーム >
  • 申請・募集・情報公開 >
  • 公募 >
  • 令和6年度「生活者としての外国人」のための特定のニーズに対応した日本語教育事業-地域日本語教育実践プログラムの募集について-

令和6年度「生活者としての外国人」のための
特定のニーズに対応した日本語教育事業
-地域日本語教育実践プログラムの募集について-

※本委託事業は、令和6年度予算(案)の内容に基づき募集します。このため、本募集案内の内容については、今後の予算の成立状況等によっては、内容の変更や規模の縮小、スケジュールの遅れ等が生じる場合がありますので、あらかじめ御了承の上、応募してください。

事業の目的

本事業は、日本国内の各地域に在住する外国人等(以下、「生活者としての外国人」という。)が、生活していく上で必要な日本語能力を身に付けるための地域における日本語教育(以下、地域日本語教育という。)において、広域で共通する「特定の課題に対する学習ニーズ」(以下、「特定のニーズ」という。)に対応した先進的な取組を創出し、普及することを目的とします。

募集対象事業

令和6年度に実施する「生活者としての外国人」のための特定のニーズに対応した日本語教育事業 地域日本語教育実践プログラムについて募集します。

○地域日本語教育実践プログラム

「特定のニーズ」に対応した外国人等の効果的な日本語習得及び、他の地域や団体が実施する日本語教育にも応用して活用できる先進的な取組を創出し、普及を図るため、各団体の特徴や長所を生かした創意ある日本語教育プログラム等に対して、3年を上限として募集します。

広域で共通して挙げられる特定のニーズを一つ以上設定し、それに対応した日本語教育の在り方を提案することとします。そのため、各取組が想定する特定のニーズに対応した外国人等の効果的な日本語習得及び、他の地域や団体が実施する日本語教育にも応用して活用できるような先進的な内容となるように、3年を上限とした計画として企画してください。(なお、すでに本事業を活用している団体が、それまでと同一の特定のニーズに対応した日本語教育の提案を行う場合は、それまでの本事業活用年数もカウントします。)

その際に、次の①~⑤の取組のうち①~③を含めた複数の取組を組み合わせて応募してください。

  • 【必須】①運営等委員会の設置
  • 【必須】②「生活者としての外国人」に対する日本語教育の特定のニーズのための先進的な日本語教育(30時間以上)の実施
  • 【必須】③取組の成果の発信
  • 上記にかかる人材の育成
  • その他、関連する取組の実施

ただし、次の事項に関する取組については、本事業の対象外であり、応募できません。

対象外の取組

  1. 特定の職業に就業させることを目的とした取組
  2. 特定の業種又は企業等の就業者だけを対象とし、取組の成果が特定の業種又は企業等の利益に限定される取組
  3. 資格取得、試験受験を目的とした取組
  4. 児童・生徒を対象とした学校生活への適応指導や教科教育を目的とした取組
  5. 学校への就学・進学を目的とした取組(受験を目的としたものを含む。)
  6. 宗教的又は政治的な宣伝を意図した内容を含む取組

事業対象期間

予算成立後の契約締結日~令和7年3月31日(月)

応募要件

(1)団体要件

本プログラムに応募できるのは、次の①か②のいずれかの要件を満たす団体です。

  1. 法人格を有する団体
  2. 法人格を有しないが、次のアからオの要件を全て満たしている団体
  1. 定款又は寄附行為に類する規約等を有すること。
  2. 団体の意思を決定し、執行し、代表する組織を有すること。
  3. 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。
  4. 団体の活動の本拠としての事務所を有すること。
  5. ただし、地方公共団体及び総務省認定地域国際化協会は除きます。
  6. イからエの要件を満たしているかどうかについては、アの「定款又は寄附行為に類する規約等」の内容で確認します。
  7. 都道府県又は市区町村が設置した実行委員会等の組織は応募できません。

[応募回数の制限]

本事業の応募において、同一の特定のニーズに対応した日本語教育を扱うものについては、通算3年を上限とします。

なお、過去に行った以下のプログラムについても、本事業と目的が同一であることから、上記の上限の対象とします。

令和3年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業 地域日本語教育実践プログラム(C)

令和4年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業 地域日本語教育実践プログラム

令和5年度~「生活者としての外国人」のための特定のニーズに対応した日本語教育事業地域日本語教育実践プログラム

※委託費の不正使用を行った団体については、一定期間応募制限が科されることがあります。
(「生活者としての外国人」のための特定のニーズに対応した日本語教育事業委託要項)

応募方法

(1)応募書類

以下の「募集案内及び応募書類様式」より必要な書類をダウンロードしてください。

(2)提出期限

令和6年2月19日(月)17:00

※期限後の提出は一切認められません。

※提出した応募書類は、一切返却しませんので、あらかじめ御了承ください。

※提出締切後の書類の差し替え、変更、追加等は一切認められません。また、提出期間中の問合せ及び相談等については、ホームページ等を通じて等しく周知します。

(3)提出部数

(1)の応募書類の電子データ1式

(4)提出方法

・応募書類をPDFファイル形式にした上で、ZIP化してまとめたものをメールに添付して提出してください。

・メールの件名は「(R6特定ニーズ事業)応募書類一式提出(提案者名)」、添付ファイル名は「(R6特定ニーズ事業)応募書類〇(提案者名)」としてください。

※原則、電子メールにて御提出ください。(送信後に受信通知がない場合は、お手数ですが下記連絡先まで電話してください。)なお、紙媒体での提出を希望される場合は、問合せ先まで御連絡ください。

※受信通知(応募受理連絡)は、送信者に対して、メールにて返信します。

※メール送信後、お手数ですが下記連絡先まで電話をし、受理確認を行うようにしてください。期限日当日に提出を行う場合は、送信後速やかに電話をし、受理確認を行うようにしてください。メールの事故等の責任は一切負いません。
(連絡先)03-5253-4111(内線4845)

(5)提出先

文化庁国語課地域日本語教育推進室 日本語教育推進係

メール:nihongo@mext.go.jp

※応募に当たっては、募集案内を十分に確認してください。

募集案内及び応募書類様式

〇募集案内
募集案内(542KB)

〇応募様式
応募様式(zip)(709KB)
【様式1-1】地域日本語教育実践プログラム企画書/ 記入要領
【様式1-2】(別添)事業経費予定額
【様式2-1】応募団体概要
【様式2-2】再委託団体概要
【様式3】任意団体に関する事項
【様式4】誓約書

ここに記載している様式以外にも提出が必要な書類がありますので御注意ください。

この他の必要書類については、「【様式1-1】企画書」の<提出書類一覧・チェックリスト>を確認の上、御用意ください。

〇その他関連書類
「生活者としての外国人」のための特定のニーズに対応した日本語教育事業委託要項(150KB)
審査基準(110KB)
審査要領(75KB)
委託契約書(254KB)
参考諸謝金単価表(143KB)

〇事業内容検討のための参考資料
(参考1)募集内容の主な変更点(222KB)
(参考2)よくある質問Q&A(令和6年1月19日更新)(225KB)
(参考3)これまでに取り組まれた「特定の課題に対する学習ニーズ」一覧(109KB)
(参考4)文化審議会国語分科会報告概要
「地域における日本語教育の在り方について(報告)」(令和4年11月29日)
「地域における日本語教育の推進に向けて-地域における日本語教育の実施体制及び日本語教育に関する調査の共通利用項目について-」(平成28年2月29日)「地域における日本語教育の在り方について(報告)」概要
(574KB)

(参考5)「日本語教育の参照枠」に関連する紹介資料(1.4MB)

地域日本語教育実践プログラム応募説明会

下記日程で「「生活者としての外国人」のための特定のニーズに対応した日本語教育事業 地域日本語教育実践プログラム」応募説明会(事前予約制)をオンラインで開催します。

  • (1)日時

    【1回目】令和6年2月5日(月)14:00~15:00

    【2回目】令和6年2月6日(火)14:00~15:00

  • (2)方法オンライン(ウェブ会議システム)
  • (3)内容

    ・プログラムの目的・事業内容説明

    ・質疑応答(審査に関わる事項には回答できません)

  • (4)申込

    ①方法
    希望される方は以下の申込フォームよりお申し込みください。
    https://forms.office.com/r/Uds6QtMaPz

    ②申込締切令和6年2月1日(木)正午

応募に係る相談受付の問合せ先

受付期間:令和6年2月19日(月)まで
受付時間: 9:30~18:00(平日のみ)

文化庁国語課地域日本語教育推進室 日本語教育推進係

電話:03-5253-4111(代表)内線4845

メール:nihongo@mext.go.jp

Adobe Reader(アドビリーダー)ダウンロード:別ウィンドウで開きます

PDF形式を御覧いただくためには、Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。

ページの先頭に移動