※本委託事業は,平成29年度概算要求の内容に基づき募集します。このため,本募集案内の内容については,今後の予算の成立状況等によっては,変更が生じる場合がありますので,あらかじめ御了承の上,応募してください。
事業の目的
本事業は,日本国内に定住している外国人等を対象とし,日常生活を営む上で必要となる日本語能力等を習得できるよう,各地の優れた 取組を支援することにより,地域における日本語教育の拠点が各地に整備され,日本語教育の推進が図られることを目的とします。
募集対象事業
平成29年度に実施する「生活者としての外国人」のための日本語教育事業のうち,以下の地域日本語教育実践プログラム(A)及び(B)について募集します。
応募に当たっては,各団体,(A)又は(B)のいずれか一つに応募してください。
ただし,次の事項に関する取組については,本事業の対象外であり,申請できません。対象外の取組が含まれた企画の申請があった場合には,不採択とします。
対象外の取組
- [1]特定の職業に就業することを目的とした取組,又は特定の職業の就業者を対象とした取組
- [2]資格取得,試験受験を目的とした取組
- [3]児童・生徒を対象とした学校生活への適応指導や教科教育を目的とした取組
- [4]学校への就学・進学を目的とした取組(受験を目的としたものを含む。)
- [5]宗教的又は政治的な宣伝を意図した内容を含む取組
(1)地域日本語教育実践プログラム(A)
「生活者としての外国人」に対する次の取組を対象とします。原則として,次の[1]~[3]の取組の全てを組み合わせて応募してください。
- [1]日本語教育の実施
- [2]日本語教育を行う人材の養成・研修の実施
- [3]日本語教育のための学習教材の作成
- ※[1]から[3]の取組全てにおいて「「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について」等(別紙1参照)を活用して実施してください。
- ※「[1]日本語教育の実施」については,外国人等の日本語習得に資する取組であること。
- ※[1]日本語教育の実施については,60時間以上,[2]日本語教育を行う人材の養成・研修の実施については,30時間以上,[3]日本語教育のための学習教材の作成については,作成した教材を使った日本語教育の想定時間が60時間以上となるように取組を企画してください。なお,本事業において,1時間は60分で換算してください。
- ※日本語教育人材の養成・研修においては,教育委員会・学校と連携しつつ,学校において外国人児童生徒に対する日本語指導をサポートする日本語教員(日本語指導支援員等)の養成・研修の取組を含めることも可能です。
- ※2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え,訪日外国人に対する日本語指導を標準的なカリキュラム案等を使って行ったり,そのための人材の養成や教材作成をしたりする取組を含めることも可能です。
(2)地域日本語教育実践プログラム(B)
地域の創意に基づき,多様な機関等との連携・協力を図り,「生活者としての外国人」に対する日本語教育の体制整備を推進する次の取組を対象とします。応募に当たっては次の[1]~[5]の取組のうち[2][3]を含めた複数の取組を組み合わせて応募してください。取組のいずれか一つ以上に必ず日本語教育の実施を含むこととし,日本語教育の実施の総時間が60時間以上となるように取組を企画してください。なお,会議やシンポジウムのような日本語教育に関する検討や普及・広報を行う取組は,原則として日本語教育の実施の時間数には含めません。
- [1]関係機関等の連携・協力を推進する検討体制の整備
- 〈取組例〉
- 地方公共団体の関連部局,複数の日本語教育実施団体と企業が連携・協力して日本語教育施策を推進する恒常的な組織(会議体でも可)を設置するなど
- ※別途設置する「運営委員会」との違いを明確にすること。
- [2]地方公共団体や各種団体等多様な機関と連携・協力し実施する,外国人が参加したくなる又は参加しやすいテーマに関する日本語教育の実施
- 〈取組例〉
- 子育て,防災,日本文化など参加したい又は参加しやすいテーマについて,子育て講座,防災訓練,茶道・華道など地域住民と一緒に実体験を交えつつ行う日本語講座を実施するなど
- [3]取組の成果の発信及び住民の日本語教育への理解の促進
- 〈取組例〉
- [1]や[2]による取組の成果について,シンポジウムを開催し,広く地域住民に発信するとともに,地域住民に対し,日本語教育の重要性を伝えるための講演会等を開催するなど
- [4]上記にかかる人材の育成
- 〈取組例〉
- [2]や[3]に必要となる指導者や補助者,コーディネーター育成のための研修や講座を開催するなど
- [5]その他,これらに類するもので,当該地域における「生活者としての外国人」に対する日本語教育の体制整備を推進する取組の実施
- ※日本語教育の体制整備を推進する取組の企画に当たっては,文化庁ホームページにて公開している平成26年度事業に係る委託事業実施内容報告書
- (https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/seikatsusha/h26_nihongo_program_b/index.html)及び国語分科会日本語教育小委員会における審議について「地域における日本語教育の推進に向けて(報告)-地域における日本語教育の実施体制及び日本語教育に関する調査の共通利用項目について-」(別紙2参照)を参考としてください。
- また,御不明な点があれば「5.応募方法(3)申請に当たっての相談受付」(5ページ)に記載されている文化庁文化部国語課日本語教育専門職に御相談ください。
- ※各取組が外国人等の日本語習得及び地域における日本語教育の体制整備に資する内容であること。
- ※(1)の関係機関との連携,(4)の人材の育成や(5)その他,体制整備を推進する取組においては,教育委員会・学校と連携しつつ,学校において外国人児童生徒に対する日本語指導のサポートを行う日本語教員(日本語指導支援員等)の養成・研修や,ネットワーク構築などの体制整備に関する取組を含めることも可能です。
- ※(2)の日本語教育の実施や(4)の人材の育成,(5)その他,体制整備を推進する取組においては,2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据えた日本語指導者や外国人材を活用した取組を含めることも可能です。
- 地域日本語教育実践プログラム(A)及び(B)の事業に,これまで「生活者としての外国人」に対する日本語教育が行われていない市区町村(空白地域)での日本語教育の実施を含めた企画で応募する場合は,事業経費及びコーディネート業務謝金の経費予定額に対する割合に関し,通常の(A)(B)とは別に上限を定めています(以下募集案内を参照してください。)
- これまで日本語教育が行われていない市区町村(空白地域)での日本語教育の時間数は問いませんが,企画全体の日本語教育の実施の総時間は60時間以上となるようにしてください。
- なお,ここで言う「日本語教育が行われていない市区町村(空白地域)」とは,大学や日本語学校等における留学生対象の日本語教育,またプライベートレッスンなどの個人的な取組しか行われていない地域も対象とします。
- 平成27年度以降に空白地域を含む取組を実施した団体については,本年度も引き続き,当該地域を空白地域として応募することができます。
事業対象期間
平成29年5月1日(月)~平成30年3月20日(火)
応募要件
本事業に応募できるのは,次の(1)から(3)のいずれかの要件を満たす団体です。
- (1)都道府県又は市区町村(それぞれ教育委員会を含む。)
- (2)法人格を有する団体
- (3)法人格を有しないが,次の[1]から[5]の要件を全て満たしている団体
- [1]定款又は寄附行為に類する規約等を有すること。
- [2]団体の意思を決定し,執行し,代表する組織を有すること。
- [3]自ら経理し,監査する等会計組織を有すること。
- [4]団体の活動の本拠としての事務所を有すること。
- [5]団体の収支を記録した会計帳簿を作成していること。
- ※[2]から[4]の要件を満たしているかどうかについては,[1]の「定款又は寄附行為に類する規約等」の内容で確認します。
- ※都道府県又は市区町村が設置した実行委員会等の組織は(3)に該当します。
予算の状況により,本事業の内容に変更が生じる場合がありますが,原則として本事業の委託は,各プログラム3年を上限とします。同プログラムで継続して3年を超える申請はできません。なお,平成28年度の採択から委託年数の上限を適用することとしています。
※委託費の不正使用を行った団体については,一定期間応募制限が科されることがあります。(「生活者としての外国人」のための日本語教育事業委託実施要項(平成20年4月21日文化庁次長決定 平成27年12月8日一部改正))
応募方法
(1)応募書類
- [1]企画書
- 地域日本語教育実践プログラム(A)企画書 様式1
- 地域日本語教育実践プログラム(B)企画書 様式2
- [2]応募団体概要 様式3
- [3]応募団体に関する以下の書類
- ・定款又は寄附行為(これに類する規約等を含む。)の写し
- ・法人格を有する団体にあっては登記簿謄本の写し,法人格を有しない団体にあっては,
- 「任意団体に関する事項」 様式4
- 法人格を有しない団体は,所定の様式に記入してください。
- ・法人格を有しない団体は,直近の年度の決算内容が分かる書類を提出すること。
- ・これまでの活動実績が分かる資料
- ・団体の活動実績が分かるチラシや,ホームページを印刷したものなど1枚程度
- ・誓約書 様式5
- ※地方公共団体については,定款又は寄附行為の写し,登記簿謄本の写し,誓約書は不要です。また,応募団体概要は,当該地方公共団体のパンフレット等で代用できます。
- [4]実施体制としての中核メンバー(コーディネーター,指導者及び講師)の略歴 様式6
- ・地方公共団体・国際交流協会・地域の日本語教室等で日本語教育プログラムの編成に携わっている者
- ・日本語教育プログラムの実施に必要な地域の関係機関との調整に携わっている者
(2)提出期限
平成29年1月13日(金)郵送必着
※FAX,電子メールでの申請書の受付は行っておりません。
(3)提出先
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
文化庁文化部国語課日本語教育指導・普及係
募集案内等ダウンロード
募集案内(607KB)
【別紙1】「「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について」等(592KB)
【別紙2】国語分科会日本語教育小委員会における審議について「地域における日本語教育の推進に向けて(報告)」概要(505KB)
【別紙3】「生活者としての外国人」のための日本語教育事業地域日本語教育実践プログラムの選考方法について(101KB)
【様式1】日本語教育実践プログラム(A)企画書(426KB)/企画書(275KB)
日本語教育実践プログラム(A)企画書 記入要領(474KB)
【様式2】日本語教育実践プログラム(B)企画書(210KB)/企画書(282KB)
日本語教育実践プログラム(B)企画書 記入要領(471KB)
【様式3】応募団体概要(47KB)/応募団体概要(56.8KB)
【様式4】任意団体に関する事項(32KB)/任意団体に関する事項(117KB)
【様式6】実施体制としての中核メンバー(コーディネーター,指導者及び講師)の略歴(20.7KB)/略歴(104KB)
「生活者としての外国人」のための日本語教育事業実施要項(65.6KB)
問合せ先
受付期間:平成28年11月24日(木)~平成29年1月13日(金)
受付時間:平日9:30~18:00
○事業内容に関する御相談→日本語教育専門職
電話番号 03-5253-4111(代表)(内線2644)
FAX番号 03-6734-3818
○会計・経費に関する御相談→日本語教育指導・普及係
電話番号 03-5253-4111(代表)(内線2839)
FAX番号 03-6734-3818
E-mail nihongo@mext.go.jp
Q&A(277KB)(募集期間中の御質問に対する回答は随時公表します)
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