強制執行等することができない海外の美術品等の指定について(平成25年度)

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(平成23年法律第15号)第3条第1項の規定に基づき,強制執行,仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等として文部科学大臣が指定したものは,次のとおりです。

平成25年度に指定したもの

告示 日本語 English 詳細情報 備考
平成26年3月11日
文部科学省告示第26号
(96KB) (84KB) バルテュス展
平成26年1月31日
文部科学省告示第14号
(64KB) (112KB) 「東京・ソウル・台北・長春-官展にみる近代美術」展
平成25年12月24日
文部科学省告示第162号
(100KB) (116KB) クリーブランド美術館展
平成25年12月16日
文部科学省告示第158号
(84KB) (80KB) 水辺のアルカディア展
平成25年10月15日
文部科学省告示第140号
(64KB) (136KB) 工藤哲巳回顧展
平成25年10月7日
文部科学省告示第139号
(72KB) (112KB) 光の賛歌印象派展
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