チケット不正転売禁止法

1.はじめに

「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称チケット不正転売禁止法)が平成30年12月14日に平成30年法律第103号として公布され、令和元年6月14日から施行されました。

本法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的としています。

2.お知らせ

本法律の啓発ポスター(B2判)を作成しています。

企業・団体、個人等で、本法律の周知・普及啓発に御協力いただける場合は、メールにて御連絡ください。

多くの場所へのポスター掲示を通じて、チケット不正転売禁止法の周知・普及啓発に御協力いただけますようお願いいたします。

【ポスター申込み方法】

宛先:kei-sai●mext.go.jp

 (●を@に変えて送信してください)

メールタイトル:【申込】チケット不正転売禁止法啓発ポスター
本文に以下ご記入ください:

① ポスター希望数

② 送付先団体名

③ 御担当者部署名

④ 御担当者名

⑤ 送付先住所

⑥ 電話番号

⑦ 掲示(配布)予定場所等

※申込受付後、1週間程度で発送します。万が一、申込から2週間経っても届かない場合は、御手数ですがお電話等でお問い合わせください。

Step1

3.参考情報

政府広報オンライン

消費者庁

独立行政法人国民生活センター

4.お問合せ等

内容 担当窓口
チケット不正転売禁止法について
特定興行入場券の要件を満たすための販売方法や券面表示の御相談について
文化庁文化経済・国際課
TEL03-5253-4111(代表)
チケットの売買に関する御相談やトラブルについて 消費者ホットライン
「188(いやや!)」
チケット代金を支払ったのに、チケットは届かず、相手との連絡も取れなくなってしまったなど、お金をだまし取ることが目的であると疑われた場合 警察相談専用電話
「#9110」
お持ちのチケットに関して、本法律の規制の対象となる「特定興行入場券」かどうかという御確認や、行けなくなった場合のチケットの譲渡方法等の御相談 各興行主(主催者)にお問い合わせください

(担当)

文化庁文化経済・国際課

TEL03-5253-4111(代表)

〒100-8959東京都千代田区霞が関3-2-2

お問合せ内容によっては、他の行政機関をご案内する場合もあります。

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