文化財を保有する個人、又は法人の方へ

ここでは、文化財を保有する個人、又は法人が、文化財を保有、譲渡、相続等をする場合の税制について紹介しています。

<このページの見方>

対象の税目措置内容等

●上記の措置を受けることができる条件等の詳細等

(根拠となる法令等)

★関連リンク等

文化財の保有に関する優遇措置

固定資産税及び都市計画税非課税

国宝重要文化財重要有形民俗文化財特別史跡史跡特別名勝名勝特別天然記念物天然記念物等である家屋又はその敷地

(地方税法第348条第2項8号、第702条の2第2項)

●重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物のうち一定の家屋

(地方税法第348条第2項8号の2、第702条の2第2項、地方税法施行令第49条の9、地方税法施行規則第10条の6)

固定資産税及び都市計画税1/2課税

登録有形文化財及び登録有形民俗文化財である家屋又は文化財保護法により重要文化的景観等として登録・選定された家屋及びその敷地

(地方税法第349条の3第11項、第702条第2項、地方税法施行令第52条の3の3)

文化財の譲渡に関する優遇措置

重要文化財

譲渡所得についての所得税非課税

個人が、その有する重要文化財を、国(独立行政法人国立文化財機構国立美術館及び国立科学博物館を含む)又は地方公共団体地方独立行政法人(登録博物館及び博物館相当施設の設置・管理業務を主たる目的とするもの)又は文化財保護法に規定する文化財保存活用支援団体(一定のものに限る)に譲渡する場合

(租税特別措置法第40条の2第1項)

文化財譲渡(1)

史跡、名勝、天然記念物、又は重要文化財として指定された土地

〔個人〕譲渡所得についての所得税2千万円を限度とする特別控除

〔法人〕譲渡所得についての法人税2千万円を限度とする損金算入

個人又は法人が、史跡名勝天然記念物又は、重要文化財として指定された土地国(独立行政法人国立文化財機構及び国立科学博物館を含む)地方公共団体登録博物館及び博物館相当施設のうち博物館又は植物園を設置する地方独立行政法人又は文化財保護法に規定する文化財保存活用支援団体(一定のものに限る)に譲渡する場合

(租税特別措置法第34条第1項、第2項第4号、第65条の3第1項第4号)

文化財譲渡(2)
文化財譲渡(3)

文化財の相続に関する優遇措置

重要文化財等に関する相続税の優遇措置

〔重文〕相続税財産評価額70/100を控除

〔登録有形・伝建〕相続税財産評価額の30/100を控除

●重要文化財、登録有形文化財又は伝統的建造物である家屋及び構築物並びにその敷地

(財産評価基本通達24ー8、83-3、89-2、97-2)

文化財相続

相続税納税猶予の特例適用

●文化財保護法に基づく保存活用計画を策定し、国の認定を受けて美術館等に寄託・公開された重要文化財・登録有形文化財(美術工芸品)

(租税特別措置法第70条の6の7、租税特別措置法施行令第40条の7の7)

相続税の物納

相続税の納付における登録美術品の例外物納の優先順位が不動産等と同等の第1順位に

●相続税額を延納によっても納付することが困難な場合、美術品の美術館における公開の促進に関する法律に規定する登録美術品(相続時に既に登録を受けているものに限る。)を相続税の納付に充てることができる。その際、物納の優先順位が通常の動産については第3位であるが、当該美術品については、第1位に繰り上げられる。

(相続税法第41条第1項、第5項、租税特別措置法第70条の12)

物納
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