文化庁への報告

文化財保護法第182条第4項に基づき,地方公共団体が条例の制定若しくはその改廃又は文化財の指定若しくはその解除を行った場合には,教育委員会は文化庁長官にその旨を報告しなければならないこととされています。
 条例の制定若しくはその改廃を行った場合には、改正後の条例及び新旧対照表を、都道府県を通じて報告してください。
 文化財の指定若しくはその解除を行った場合には、専用のテンプレートを用いて報告様式を作成し、都道府県を通じて報告してください。なお、テンプレートが必要な場合は下記問合わせ先までご連絡ください。

<提出先及び問合せ先>

(地方指定文化財等の報告について)

〒602-8959 京都府京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番4

文化庁文化資源活用課 計画推進係

電話:075-451-4111(内線9669)

E-mail:shigen-renkei@mext.go.jp

(テンプレートの不備等について)

文化庁政策課アーカイブ係

電話:075-451-4111(内線9537)

E-mail:online@mext.go.jp

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