「文化財保護法第182条第4項」及び「文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則」により、地方公共団体は指定等に関する条例の制定・改廃、文化財の指定・解除等を行った場合は、文化庁長官にその旨を報告しなければならないとされています。
報告にあたっては、以下の報告様式に必要事項を記載の上、文化庁へ報告してください(市町村は都道府県を通じて文化庁へ報告してください)。
また、登録文化財の指定・解除についても同様に報告してください。
1.条例の制定・改廃
以下の書類(任意様式)を提出してください。
- 改正後の条例
- 新旧対照表
2.指定・選定・登録またはその解除
以下の該当する書類を提出してください。なお、公印・押印は省略可です。地方公共団体の規則に則ってください。
- 報告様式(PDF)
- 写真及び図面(写真はJPEG、図面はPDF)※建造物以外の場合は写真のみ
- 報告テンプレート(Excel・PDF等)
- 報告様式
01 【指定・解除】報告様式(有形・無形・民俗文化財、記念物)(24KB)
02 【選定・解除】報告様式(文化財の保存技術)(24KB)
03 【登録・解除】報告様式(24KB)
- 報告テンプレート
01 有形文化財(建造物)報告テンプレート(23KB)
02 有形文化財(建造物以外)報告テンプレート(23KB)
03 無形文化財(音楽、演劇、関連する無形文化財)報告テンプレート(24KB)
04 無形文化財(工芸技術)報告テンプレート(23KB)
05 有形民俗文化財(建造物)報告テンプレート(23KB)
06 有形民俗文化財(建造物以外)報告テンプレート(23KB)
07 無形民俗文化財報告テンプレート(23KB)
08 記念物報告テンプレート(22KB)
09 文化財の保存技術報告テンプレート(23KB)
報告様式および報告テンプレートは、以下からダウンロードしてください。
<提出先及び問合せ先>
〒602-8959
京都府京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番4
文化庁文化資源活用課 計画推進係
電話:075-451-4111(内線9669)
E-mail:shigen-renkei@mext.go.jp