文化庁への報告

「文化財保護法第182条第4項」及び「文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則」により、地方公共団体は指定等に関する条例の制定・改廃、文化財の指定・解除等を行った場合は、文化庁長官にその旨を報告しなければならないとされています。

報告にあたっては、以下の報告様式に必要事項を記載の上、文化庁へ報告してください(市町村は都道府県を通じて文化庁へ報告してください)。

また、登録文化財の指定・解除についても同様に報告してください。

1.条例の制定・改廃

以下の書類(任意様式)を提出してください。

  • 改正後の条例
  • 新旧対照表

2.指定・選定・登録またはその解除

以下の該当する書類を提出してください。なお、公印・押印は省略可です。地方公共団体の規則に則ってください。

<提出先及び問合せ先>

〒602-8959

京都府京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番4

文化庁文化資源活用課 計画推進係

電話:075-451-4111(内線9669)

E-mail:shigen-renkei@mext.go.jp

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