都道府県著作権事務担当者講習会
都道府県等著作権事務担当者等を対象に、下記のとおり講習会を開催いたします。
- 開催期日
- :令和7年5月19日(月)14:00~16:00
アーカイブ配信中(8月末日まで) - 方式
- :YouTubeによるライブ配信 (終了しました)
- 受講料
- :無料
- 定員
- :なし
- 対象者
- :都道府県著作権事務担当者等
- 内 容
- :第1部
「著作権制度の概要」
講師 文化庁著作権課職員 - 第2部
「著作物の正しい利用について」
講師 公益社団法人日本複製権センター(JRRC)事務局長 林 宏之 氏
※講義資料について
- 講義資料の著作権は、それぞれ講師の所属する組織にあります。改変はお断りします。
- 講義資料は権利制限規定の範囲でご利用いただけます。(権利制限規定については著作権テキスト(p.62~)をご参照ください。)
- その他、ホームページ上のコンテンツ利用に関しては以下ページをご覧ください。
https://www.bunka.go.jp/bunkacho_homepage/index.html
https://www.mext.go.jp/b_menu/1351168.htm

チラシ(432KB)
教職員・情報通信技術支援員(ICT支援員)著作権講習会
教職員・情報通信技術支援員(ICT支援員)を対象に、下記のとおり講習会を開催いたします。
- 開催期日
- :令和7年8月4日(月)14:00~16:00
- ※8月中旬以降、10月末日までアーカイブ配信を予定しています。
- 方式
- :YouTubeによるライブ配信
- https://youtube.com/live/8luq9BGVeW4
- 受講料
- :無料
- 定員
- :なし
- 対象者
- :教職員・情報通信技術支援員(ICT支援員)等
- 内容
- :第1部 14:00~14:45
- 「授業目的公衆送信補償金制度活用のための現状と留意点」
- 講師
- 一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)理事 野方英樹氏
- 第2部
- 14:55~15:40
- 「著作権のポイントを授業事例で解説」
- 講師
- 東京都北区教育委員会 学び未来課 教育情報化推進員 野間俊彦氏
- 第3部
- 15:40~16:00
- 「CRICが実施する教育関連のセミナー、教材・資料のご案内」
- 講師
- 公益社団法人著作権情報センター(CRIC) 専務理事・事務局長 北浦康司氏
- 講義資料
- :

教職員チラシ(714KB)
第1部 「授業目的公衆送信補償金制度活用のための現状と留意点」 |
第1部講義資料「授業目的公衆送信補償金補償金制度活用のために知っておきたいポイント」(2.1MB) (参考)改正著作権法第35条運用指針 改正著作権法第35条運用指針 初等中等教育における特別活動に関する追補版 ※一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)のHPにジャンプします |
第2部 「著作権のポイントを授業事例で解説」 |
第2部講義資料 「R7 授業提示用スライド」(1.1MB) 「R7 授業提示用スライド」は講師のご厚意により、学校現場で利用いただけるようパワーポイント形式で掲載しています。 ※「R7_講義スライド」は、教育目的であれば複製、提示、配布は可能ですが、改変は禁止とします。 ※「R7 授業提示用スライド」は、授業では改変も含めて自由にご利用いただけます。 ※いずれも商用利用は禁止とします。よろしくお願いいたします。 ★具体的な利用方法は講習内でご説明します。個別の利用相談はご遠慮ください。 |
第3部 「CRIC が実施する教育関連のセミナー、教材のご案内」 |
(参考) https://www.cric.or.jp/ ※公益社団法人著作権情報センター(CRIC)のHPにジャンプします |
※講義資料及び教材は令和7年10月末日(アーカイブ配信終了時)までの期間限定で掲載します。
※講義資料及び教材の著作権は、それぞれ講師の所属する組織又は講師にあります。
※講義資料は権利制限規定の範囲でご利用いただけます(権利制限規定については本講習会第1部や著作権テキストー令和7年度版―(p.62~)をご参照ください)。資料の改変はお断りします。
※その他、ホームページ上のコンテンツ利用に関しては以下ページをご覧ください。
その他の開催予定
※内容は現在の予定です。変更になる場合がありますので、予め御了承ください。
主に対象となる方 | 日程等 | |
---|---|---|
著作権セミナー | 著作権について学びたい方 | 開催日時等については、追ってお知らせいたします。 |
図書館等職員 著作権実務講習会 |
(著作権法施行令第1条の3で定める施設に勤務する、著作権法施行規則第1条の3で定める「司書に相当する職員」)
|
開催日時等については、追ってお知らせいたします。 |

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