文化庁では、この度令和6年度ハラスメント防止対策支援事業を実施します。概要は以下の通りです。詳細については募集案内を確認してください。
※令和6年3月28日 募集案内(第2版)の公開、事業計画書様式の差替を行いました。
令和6年度ハラスメント防止対策支援事業(389KB)
1.目的
文化芸術分野においては、制作や実演の現場において暴言等による精神的な攻撃や演出等を理由とした性的な言動など、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等(以下、「ハラスメント」という。)に関する問題も生じていることから、作品・公演単位でのハラスメント防止対策の取組を促進することを目的として本事業を実施します。
2.補助対象事業
最終的に広く一般に対し有償の鑑賞機会を提供する目的で行われる文化芸術活動(作品制作や公演活動等)に伴い実施される、講習会の実施や専門家の配置等のハラスメント防止対策の取組であって、令和6年4月1日から令和6年10月31日の間に開始され、令和7年3月14日までに完結するもの、を補助対象事業とします。
- 対象は、文化芸術基本法第8条~第12条において振興するとされている以下分野の活動における取組とします。
- 芸術(文学,音楽,美術,写真,演劇,舞踊その他の芸術(次項に規定するメディア芸術を除く。))
- メディア芸術(映画,漫画,アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術)
- 伝統芸能(雅楽,能楽,文楽,歌舞伎,組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能)
- 芸能(講談,落語,浪曲,漫談,漫才,歌唱その他の芸能)
- 生活文化(茶道,華道,書道,食文化その他の生活に係る文化)
- 文化芸術活動(作品制作や公演活動等)の「作品・公演単位」とは、1枚のチラシでプロモーションを行えるような活動のまとまりを想定しています。
- ハラスメント防止対策の取組とは、制作や実演の場においてハラスメントを生じさせないよう、活動に参加する者の意識啓発を図る取組や、ハラスメントが生じそうな場面に専門家を配置するといった取組を想定しています。
- 制作や実演の場においてハラスメント防止対策の取組の効果を受ける者が、実人数で10人以上の取組を対象とします。
- 本事業と重複して申請・支援受給することの可否について確認が取れている文化庁及び独立行政法人日本芸術文化振興会の事業は下記の通りです。(随時更新)
ハラスメント防止対策支援事業との重複申請・重複支援受給の可否について(令和6年3月7日時点)(210KB)
3.補助対象経費、補助金の額、件数
補助対象経費 | 作品・公演単位で実施されるハラスメント防止対策に要する経費のうち、講習会の実施や専門家の配置等に係る外注費 |
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補助金の額 | 補助対象経費の合計額の2分の1または、20万円のいずれか低い額 |
件数 | 以下①~③の各分類について最低支援件数を設け、それ以上の申請については予算(1500万円)の範囲内で申請順に交付決定 ①作品制作活動に付随して実施される取組 25件 ②公演活動に付随して実施される取組 25件 ③①②以外の取組 10件 |
4.補助対象者
- 継続的に(直近2年間に2回以上)広く一般に対し有償の鑑賞機会を提供する文化芸術活動を行っている団体、またはそれらの者により構成される団体であること(実行委員会を含む)
- 対象活動を主催又は製作又は制作していること
- 補助事業終了後、事業実施状況がわかる写真資料の提供を約すること
本年度の本事業について、1団体が申請できる件数は1件です。
令和5年度に本事業の支援を受けた者は、本年度事業への申請はできません。
5.申請期間、申請方法
令和6年3月18日(月)14:00~令和6年10月15日(火)23:59
申請が予算上限に達した場合は受付を終了します。
【オンライン申請フォームの送信完了】と【メールによる申請書類の提出】双方の手続きが必要です。
1)オンライン申請フォームの送信完了
2)メールによる申請書類の提出
募集案内 p.8 をご覧ください。
6.説明会の実施
①令和6年3月12日(火)16:00、②令和6年3月14日(木)11:00に、オンライン説明会を開催します。(説明内容は基本的に同じです。説明30分程度+質疑応答)説明会は終了しました
7.募集案内等
- 令和6年度文化芸術振興費補助金(芸術家等の活動基盤強化(ハラスメント防止対策支援事業))募集案内(第2版)(1.3MB)
- 交付申請書(様式1)(24KB)
- 事業計画書(令和6年3月28日差替)(23KB)
- 銀行口座情報(47KB)
- 様式1~11(41KB)
- 実績報告書(様式8)(25KB)
- 実績報告書別紙(23KB)
8.交付決定一覧
9.事例紹介
10.参考
11.本件担当
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