文化庁の保有する写真原版の使用の許可及び文化庁が保管する文化財の写真撮影等の許可について

文化庁が保有する文化財の写真原版の使用や文化庁が保管する文化財の写真撮影,映像撮影(映画,TV,ビデオ撮影等)については,文化庁長官の許可が必要ですので,下記の様式により申請してください。

なお,申請にあたっては押印が必要なくなりましたので,申請書はメールにて申請してください(郵送の場合には,下記の処理期間以上に日数がかかります。)。また,文化庁からの許可書についても押印は行いません。

(様式)

1.文化庁が保有する文化財の写真原版を使用して掲載したい場合 (様式1)(56KB)/ (様式1)(45.9KB)
2.文化庁が著作権を有する写真を掲載又は放映したい場合
(1の再使用や出版物等の転載を含む)
(様式2-1)(60.5KB)/ (様式2-1)(68.2KB)
(様式2-2)(61.5KB)/ (様式2-2)(71.1KB)
3.文化庁が保管する文化財を写真撮影し掲載したい場合 (様式3)(52.5KB)/ (様式3)(43.3KB)
4.文化庁が保管する文化財を映像撮影し放映したい場合 (様式4)(57KB)/ (様式4)(43.1KB)
5.文化庁が保管する文化財を熟覧等し写真撮影したい場合 (様式5)(55KB)/ (様式5)(43.3KB)

1. 文化庁が保有する文化財の写真原版を使用して掲載したい場合(有償)

事務手続きの流れ,写真原版の使用許可基準等 → 「写真原版の使用について」 (68KB)

※ 国指定等文化財の全ての写真原版を保有しているわけではありませんので,事前に下記の問い合わせ先でご確認ください。また,許可が必要な日の20開庁日前までに申請書類を提出してください(コロナウイルスの感染拡大に伴う職員の出勤自粛要請のため,許可に20日以上要する場合がございます。御迷惑をおかけしますが御理解のほどよろしくお願いいたします。)。

2. 文化庁が著作権を有する写真を掲載又は放映したい場合(無償)

1により以前許可されたものを当初申請した目的以外に使用したい場合,又は出版物等に掲載されている文化庁が著作権を有する写真等を転載したい場合。

文化庁が保管する文化財の画像を文化庁以外から借用して使用する場合。

※写真等の転載の場合は(様式2-1),テレビ番組等で放映したい場合は(様式2-2)を使用してください。

※許可が必要な日の10開庁日前までに申請書類を提出してください(コロナウイルスの感染拡大に伴う職員の出勤自粛要請のため,許可に10日以上要する場合がございます。ご迷惑をおかけしますがご理解のほどよろしくお願いいたします。)。

3. 文化庁が保管する文化財を写真撮影し掲載したい場合(有償)

事務手続きの流れ,写真撮影等の許可基準等 → 「写真撮影等について」(72.1KB)

※許可が必要な日の20開庁日前までに申請書類を提出してください(コロナウイルスの感染拡大に伴う職員の出勤自粛要請のため,許可に20日以上要する場合がございます。御迷惑をおかけしますが御理解のほどよろしくお願いいたします。)。

4. 文化庁が保管する文化財を映像撮影し放映したい場合(有償)

事務手続きの流れ,写真撮影等の許可基準等 → 「写真撮影等について」(72.1KB)

※許可が必要な日の20開庁日前までに申請書類を提出してください(コロナウイルスの感染拡大に伴う職員の出勤自粛要請のため,許可に20日以上要する場合がございます。御迷惑をおかけしますが御理解のほどよろしくお願いいたします。)。

5. 文化庁が保管する文化財を熟覧等し写真撮影したい場合(有償)

事務手続きの流れ,写真撮影等の許可基準等 → 「写真撮影等について」(72.1KB)

※許可が必要な日の20開庁日前までに申請書類を提出してください(コロナウイルスの感染拡大に伴う職員の出勤自粛要請のため,許可に20日以上要する場合がございます。御迷惑をおかけしますが御理解のほどよろしくお願いいたします。)。

問合せ先

※提出方法は下記住所までメールにてお送りください。

文化庁文化資源活用課計画推進係

電話
075-451-4111(内線9669)
Email
shigen-renkei@mext.go.jp
Adobe Reader(アドビリーダー)ダウンロード:別ウィンドウで開きます

PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。

ページの先頭に移動