文部科学大臣所轄の宗教法人宛てに事務連絡を発出しました。
登記に関する届出に係る登記事項証明書の添付省略について(令和3年9月15日 事務連絡)(132KB)
登記事項に変更が生じた場合の届出
登記事項に変更が生じた場合には、変更事項に応じて、それぞれ下記様式により所轄庁に届け出てください。
詳細については「登記は宗教法人の実体を正確に表していますか。」を御参照ください。
◇都道府県知事所轄法人の様式例(詳しくは、所轄庁に御確認ください。)
- (1)登記事項変更登記完了届(22KB)
- (2)従たる事務所設置(廃止)登記完了届(22KB)
- (3)事務所移転登記完了届(22KB)
- (4)事務所所在地変更登記完了届(28KB)
- (5)代表役員変更(重任)登記完了届(22KB)
- (6)代表役員代務者就(退)任登記完了届(22KB)
- (7)代表役員(代表役員代務者/清算人)氏名(住所)変更登記完了届(22KB)
- (8)基本財産設定登記完了届(27KB)
- (9)基本財産総額変更登記完了届(21KB)
- (10)宗教法人合併登記完了届(吸収合併)(22KB)
- (11)宗教法人合併登記完了届(新設合併)(23KB)
- (12)宗教法人解散登記完了届(合併)(22KB)
- (13)解散及び清算人就任登記完了届(26KB)
- (14)清算人就任登記完了届(26KB)
- (15)宗教法人清算結了登記完了届(27KB)
- (16)登記事項更正(抹消)登記完了届(27KB)
- (17)礼拝用建物及び敷地登記完了届(29KB)
- (18)礼拝用建物及び敷地の用途廃止登記完了届(23KB)
◇文部科学大臣所轄法人の様式例
- (1)設立登記をした場合
- 様式例1「設立登記に関する届出」(23KB)
- (2)代表役員に関する登記をした場合(就任・重任・住所氏名変更など)
- 様式例2「代表役員に関する変更登記に関する届出」(23KB)
- (3)代表役員代務者の就任(退任)登記をした場合
- 様式例3「代表役員代務者の就任(退任)の登記に関する届出」(22KB)
- (4)主たる事務所の所在地の変更登記をした場合
- 様式例4「主たる事務所の所在地の変更登記に関する届出」(22KB)
- (5)主たる事務所の所在地の変更登記をした場合
- 様式例5「主たる事務所の所在地の変更登記に関する届出(区画整理・住居表示実施による所在地変更)」(22B)
- (6)名称変更の登記をした場合
- 様式例6「法人名称の変更登記に関する届出」(22KB)
- (7)目的変更の登記をした場合
- 様式例7「法人目的の変更登記に関する届出」(21KB)
- (8)従たる事務所の所在地の変更登記をした場合
- 様式例8「従たる事務所の所在地の変更登記に関する届出」(22KB)
- (9)従たる事務所の設置の登記をした場合
- 様式例9「従たる事務所の設置登記に関する届出」(22KB)
- (10)従たる事務所の廃止の登記をした場合
- 様式例10「従たる事務所の廃止登記に関する届出」(22KB)
- (11)包括被包括関係の変更の登記をした場合
- 様式例11「包括被包括関係の変更登記に関する届出」(22KB)
- (12)基本財産設定登記をした場合
- 様式例12「基本財産設定登記に関する届出」(21KB)
- (13)基本財産総額変更登記をした場合
- 様式例13「基本財産総額変更登記に関する届出」(22KB)
- (14)境内建物、境内地、宝物の処分等に関する変更登記をした場合
- 様式例14「境内建物、境内地、宝物の処分等に関する変更登記に関する届出」(22KB)
- (15)解散の事由に係る変更登記をした場合
- 様式例15「解散の事由に係る変更登記に関する届出」(22KB)
- (16)公告の方法に係る変更登記をした場合
- 様式例16「公告の方法に係る変更登記に関する届出」(22KB)
- (17)宗教法人合併登記をした場合
- 様式例17「(吸収合併)宗教法人合併登記に関する届出」(22KB)
- (18)宗教法人合併登記をした場合(新設合併)
- 様式例18「(新設合併)宗教法人合併登記に関する届出」(22KB)
- (19)宗教法人解散登記をした場合(合併に伴う解散)
- 様式例19「(合併に伴う解散)宗教法人解散登記に関する届出」(22KB)
- (20)解散及び清算人就任登記をした場合
- 様式例20「(任意解散)解散及び清算人就任登記に関する届出」(21KB)
- (21)解散及び清算人就任登記をした場合(規則で定める解散事由による解散)
- 様式例21「(規則で定める解散事由による解散)解散及び清算人就任登記に関する届出」(22KB)
- (22)清算人就任登記をした場合(裁判所の解散命令による解散)
- 様式例22「(裁判所の解散命令による解散)清算人就任登記に関する届出」(22KB)
- (23)清算結了登記をした場合
- 様式例23「(清算結了)清算結了登記に関する届出」(22KB)
- (24)登記事項更正(抹消)登記をした場合
- 様式例24「登記事項更正(抹消)登記に関する届出」(21KB)
- (25)礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をした場合
- 様式例25「礼拝用建物及び敷地登記に関する届出」(23KB)
- (26)礼拝用建物及び敷地の用途を廃止する登記をした場合
- 様式例26「礼拝用建物及び敷地の用途廃止登記に関する届出」(24KB)
文部科学大臣所轄法人の提出先
- 文化庁宗務課
- 〒100-8959
- 東京都千代田区霞が関3-2-2
- 電話番号:03-5253-4111(代表)
登記に関する提出アドレス(受信専用)teisyutu-hojin@mext.go.jp
境内建物に関する届出
宗教法人の所轄庁は原則として当該法人の所在地の都道府県知事ですが、他の都道府県に境内建物を備える宗教法人、当該法人を包括する宗教法人、または、他の都道府県にある宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁は文部科学大臣です。
都道府県知事所轄の宗教法人が新たに他の都道府県に境内建物を備えた場合、または、文部科学大臣所轄の宗教法人が他の都道府県に境内建物を備えなくなった場合には、当該法人の所轄庁が変更されますので、下記様式により現所轄庁(都道府県宗教法人事務主管部局課。文部科学大臣所轄の宗教法人においては、文化庁宗務課。)に届け出てください。
※都道府県知事所轄の宗教法人が、新たに他の都道府県に従たる事務所を設置した場合も、従たる事務所の設置について規則を変更する前に、まず現所轄庁に届け出て、都道府県知事から文部科学大臣へ所轄庁を変更する手続きが必要となりますので御注意ください。
境内建物に関する届出(27KB)