令和5年度文化芸術振興費補助金メディア芸術アーカイブ推進支援事業について

1.目的

我が国の優れたメディア芸術作品や散逸、劣化などの危険性が高いメディア芸術作品の保存及びその活用・公開等を支援することにより、我が国のメディア芸術の振興に資することを目的とします。なお、本事業で対象とする「メディア芸術」とは、デジタル技術を用いて作られたアート(インタラクティブアート、インスタレーション、映像等)、アニメーション・特撮、マンガ及びデジタルゲームとします。また、本事業で対象とする「メディア芸術作品」とは、マンガ単行本・雑誌、アニメーションフィルム・DVD、ゲームソフト、アーケードゲーム、メディアアート作品等とします。

2.補助の対象となる者

メディア芸術作品の制作・編集・保存・展示や当該分野の教育・研究等を行うことを主たる目的とする我が国の団体で、次の(1)又は(2)のいずれか(注1)に該当するとともに、当該分野において相当の実績(注2)を有し、かつ、本補助金で行った事業の成果を年度内に広く一般に公開する予定を有するものとします。

  • (1)法人格を有する団体
  • (2)法人格を有しないが、次の要件を全て満たしている団体
    • ア.定款に類する規約等を有し、次のイ~エについて明記されていること
    • イ.団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
    • ウ.自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
    • エ.団体活動の本拠としての事務所を有すること

注1. 実行委員会を組織している場合は、実行委員会名義での申請はできません。ただし、その委員会の中核となる団体(事業費を管理し、事業の実施に係る経理事務や活動を統括する等)が、上記の(1)又は(2)のいずれかに該当すれば、その団体の名義をもって申請することができます。申請時に実行委員会の中核団体である旨を証明する書類(実行委員会組織に当たり、団体の担当する業務内容が明示された契約書等)の写しを提出していただきます。また、中核となる団体は事業の終了後も帳簿等を保管するものとし、後日、正当な理由がなく、中核となる団体に帳簿等が保管されていないことが判明した場合には、交付された助成金の返還を求めることがあります。

注2. 当該分野における相当の実績とは、メディア芸術作品の制作・編集・保存・展示や当該分野の教育・研究等を一定期間(3年以上)継続して実施するとともに、その成果を当該団体のウェブサイト等を通じて、広く公開しているものとします。

なお、採択された際には、実施体制等に関するヒアリング等や情報交換会(注3)への参加等のご協力をお願いします。また、メディア芸術データベースへの登録対象となるデータを作成している団体には、データ提供をお願いする場合があります。加えて、本補助金で行った事業の成果としてメディア芸術データベースへの登録対象となるデータを作成する場合かつメディア芸術データベース提供のIDとの紐付けが可能なものについては、資料種別を記述の上、メディア芸術データベース提供のIDの活用やメディア芸術データベース提供IDとの対応表の作成等を検討してください。(注4)

本補助金で行った事業の成果は国内外で広く活用されることが望まれます。成果のうち、公開可能なデータについては、当該団体のウェブサイト等を通じた公開に努めるとともに、ジャパンサーチ、メディア芸術データベース及び国立国会図書館未収かつ入手困難資料のデータ収集事業(https://www.ndl.go.jp/jp/preservation/digitization/data-acceptance.html)をはじめとする政府の取組へのご協力をお願いします。

注3. 採択された団体向けに本事業の概要説明・経費執行に関する確認・年間スケジュール等の説明及び採択団体間の情報交換会の場を設けます。

注4. メディア芸術データベースへの登録対象ではないデータを作成する場合も、資料種別の記述及び外部IDの活用を推奨します。

3.補助対象事業

「我が国の優れたメディア芸術作品(マンガ単行本・雑誌、アニメーションフィルム・DVD、ゲームソフト、アーケードゲーム、メディアアート作品等) や関連資料(原稿、アニメーション原画・絵コンテ、アニメーション・ゲーム設定資料、参考文献、機材・設計図等の作品保全に必要なデータ等)の整理、保存、修復、デジタル化、メタデータ作成、メタデータ及びコンテンツデータ利活用、調査研究等に係る事業」、又は「メディア芸術データベース(https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を利活用し、潜在的ニーズを具現化する事業」を対象とします。

データ整備の手法やメディア芸術作品の収集・目録作成等については下記を参照してください。

「デジタルアーカイブ活動」のためのガイドライン(本文)

「デジタルアーカイブ活動」のためのガイドライン(概要)

デジタルアーカイブアセスメントツール(ver3.0)(30KB)

なお、メディア芸術作品や関連資料のデジタル化等の複製・公衆送信等を実施する事業については、著作権者からデジタル化等の実施許諾を得ている、又は得られることが確実な事業に限ります。

また、本事業の成果のうち公開可能なもの(作品・資料等のメタデータ、調査研究結果の報告書やマニュアル等の文書データ等)に関しては、原則としてデジタルデータを提出してください。なお提出されたデータは、文化庁ウェブサイトなどで公開する場合があります。あらかじめ御了解ください。

事業提案例

メディア芸術作品及び関連資料について、主にデジタルアーカイブ化の取り組みなど

  • メディア芸術作品及び関連資料の整理、保存、修復、デジタル化、公開等に係る作業
  • メディア芸術作品及び関連資料のデータベース化とその公開に係る作業(翻訳、調査等含む)
  • メディア芸術作品の制作過程、保存、修復、アーカイブ化等についての調査(マニュアル整備等含む)とその公開等に係る作業
  • メディア芸術作品の保持に係る作業(システムの保全、アップデート等含む)、調査(マニュアル整備等含む)とその公開等に係る作業
  • メディア芸術データベースのデータの利活用についての調査(アプリケーション、サービス等の開発等含む)とその公開等に係る作業

※企業からの協賛金等や民間の助成団体、地方公共団体から助成金・補助金等の交付を受ける事業についても、助成の対象となりますが、その場合は必ず提出書類(様式3)「令和5年度 メディア芸術アーカイブ推進支援事業 収支予算書」にその旨を記載してください。

※大量の作品や関連資料整理を行う事業については、補助対象としたい作品や関連資料を明確にした上で提案してください。

4.募集案内及び提出書類

5.提出期間

令和5年2月1日(水)~令和5年3月10日(金)

6.提出先・お問合せ先

メディア芸術コンソーシアムJV事務局 京都事務所藤本・佐原
〒604-8241京都市中京区三条通新町西入ル釜座町22 ストークビル三条烏丸407号室
電話075-211-6760(平日10時~17時)
(申請に関するお問合せについては令和5年3月1日(水)までの平日10時~17時)
メールm-archive@aspectcore.com
(申請に関するお問合せについては令和5年3月1日(水)の17時まで)

7.文化庁における本件担当

文化庁参事官(芸術文化担当)付芸術文化支援室メディア芸術発信係
電話03-5253-4111(代表)(内線5054、3031)
平日9:30~18:15)

8.採択結果について

9.事業成果について

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