令和7年度文化芸術振興費補助金メディア芸術アーカイブ推進支援事業について

1.事業の背景

歴史的、文化的、美術的な価値のある貴重なメディア芸術作品及び関連資料の持続的な収集・保存・活用に向け、文化庁では以下の3つの事業を実施している。

3つの事業は連携しており、本事業では2.事業の概要・目的に関して取り組むものである。

歴史的、文化的、美術的な価値のある貴重なメディア芸術作品及び関連資料の持続的な収集・保存・活用に向け、文化庁では以下の3つの事業を実施している。3つの事業は連携しており、本事業では2.事業の概要・目的に関して取り組むものである。

2.事業の概要・目的

我が国の優れたメディア芸術作品や、散逸・劣化などの危険性が高いメディア  芸術作品・関連資料の全国のアーカイブ機関・所蔵館等における保存(アーカイブ)及びその活用・公開等を支援します。

特に、「知的財産推進計画2024」等の政府方針1も踏まえ、メディア芸術作品・関連資料の整理、メタデータ(目録)・サムネイルデータ作成などを行い、可能な範囲でそれらの情報を、自己管理のWEBサイト等において機械可読性の高いフォーマットによって公開することや、メディア芸術データベースをはじめとした各種プラットフォーム等で、長期的に広く一般に公開できる取組を支援し、我が国のメディア芸術の振興に資することを目的とします。

なお、本事業で対象とする「メディア芸術」とは映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術を指します。(文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号))

3.補助の対象となる者

メディア芸術作品の制作・編集・保存・展示や当該分野の教育・研究等を行うことを主たる目的とする我が国の団体で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するとともに、当該分野において相当の実績を有するものとします。

  • (1)法人格を有する団体
  • (2)法人格を有しないが、次の要件を全て満たしている団体
    • ア.定款に類する規約等を有し、次のイ~エについて明記されていること
    • イ.団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
    • ウ.自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
    • エ.団体活動の本拠としての事務所を有すること

※実行委員会を組織している場合は、実行委員会名義での申請はできません。ただし、その委員会の中核となる団体(事業費を管理し、事業の実施に係る経理事務や活動を統括する等)が、上記の(1)~(2)のいずれかに該当すれば、その団体の名義をもって申請することができます。申請時に実行委員会の中核団体である旨を証明する書類(実行委員会組織に当たり、団体の担当する業務内容が明示された契約書等)の写しを提出していただきます。また、中核となる団体は事業の終了後も帳簿等を保管するものとし、後日、正当な理由がなく、中核となる団体に帳簿等が保管されていないことが判明した場合には、交付された助成金の返還を求めることがあります。

※当該分野における相当の実績とは、メディア芸術作品の制作・編集・保存・展示や当該分野の教育・研究等を一定期間(3年以上)継続して実施するとともに、その成果を当該団体のウェブサイト等を通じて、広く公開しているものとします。

【補助事業者への依頼事項】

補助事業者として採択された者は事業実施状況に関するヒアリングや採択団体がもつノウハウ共有等に向けたセミナーへの参加に対応してください。

4.補助対象事業

メディア芸術のアーカイブの取組における次の(1)又は(2)いずれかを対象とし、かつ本補助金で行った事業の成果としての関連資料のメタデータ(目録)・サムネイルデータ等(以下「メタデータ等」とする。)を、国が示すデジタルアーカイブに関するガイドライン等に則り、対象資料及びそのデジタイズデータの二次利用条件等を明示の上、自己管理のWEBサイト等において、機械可読性の高いフォーマットによって年度内に広く一般に公開するとともに、利活用する取組を対象とします。

なお、メディア芸術作品や関連資料の複製・公衆送信等を実施する事業については、著作権者からデジタル化等の実施許諾を得ている、又は得られることが確実な事業に限ります。

<重要>

団体が保有する知識・技術に鑑みて、機械可読性の高いフォーマットによるメタデータ等を、自立的に公開することが困難と申告した団体、もしくは審査において提出書類の記載内容から機械可読性の高いフォーマットによるメタデータ等を自立的に公開することが困難と判断された団体については、有識者等と団体のマッチング、有識者等によるアドバイスの実施、機械可読性の高いフォーマット作成及びメタデータ等の公開に向けた作業補助等のサポートを文化庁から提供します。

本サポートを活用し、年度内に機械可読性の高いメタデータ等の広い一般公開を目指してください。

(1) 我が国の優れたメディア芸術作品や関連資料(原稿、アニメーション原画・絵コンテ、アニメーション・ゲーム設定資料、参考文献、機材・設計図等の作品保全に必要なデータ等)の整理、メタデータ作成、デジタル化等に係る事業。

(2) メディア芸術データベース(https://mediaarts-db.artmuseums.go.jp)を利活用し、潜在的ニーズを具現化する事業。

【補助事業を行うにあたっての留意事項】

  1. ① 本補助金で行った事業の成果はデジタルコンテンツやアナログ媒体の資料・作品、メタデータ等の様々な形で公開され、国内外で広く活用できる状態にしていただきます。また、成果のうち、公開可能なデータについては、当該団体のウェブサイト等を通じた公開をするとともに、ジャパンサーチ、メディア芸術データベース及び国立国会図書館未収かつ入手困難資料のデータ収集事業(https://www.ndl.go.jp/jp/preservation/digitization/data-acceptance.html)をはじめとする政府の取組への協力をお願いします。
  2. ② メディア芸術データベースへの登録対象となるメタデータ等を作成している団体には、データ提供をお願いする場合があります。加えて、本補助金で行った事業の成果としてメディア芸術データベースへの登録対象となるデータを作成する場合かつメディア芸術データベース提供のIDとの紐付けが可能なものについては、資料種別を記述の上、メディア芸術データベース提供IDの活用やメディア芸術データベース提供IDとの対応表の作成等を検討してください。
  3. ③ 本補助金は保存及びその活用・公開等を支援することを目的としています。補助事業者が所有する作品等の修復を主とする取組や補助事業者が自ら行う入場料を徴取する展示会の開催、コンテンツの販売等の取組自体は補助対象とはなりません。

【事業提案例】

  • メディア芸術作品及び関連資料の整理、保存、デジタル化、公開等に係る作業
  • メディア芸術作品及び関連資料のデータベース化とその公開に係る作業(翻訳、調査等含む)
  • メディア芸術作品の保持に係る作業(システムの保全、アップデート等含む)、調査(マニュアル整備等含む)とその公開等に係る作業
  • メディア芸術作品及び関連資料のデータの利活用についての調査(アプリケーション、サービス等の開発等含む)とその公開等に係る作業

【データ整備の手法やメディア芸術作品の収集・目録作成等について】

【過年度の採択事業の事例について】

令和5年度文化芸術振興費補助金メディア芸術アーカイブ推進支援事業における採択事業の取組及び成果の概要について

https://macc.bunka.go.jp/news/4656/

5.募集案内及び提出書類

6.提出期間

令和7年3月14日(金)~令和7年4月18日(金)

7.提出先・お問合せ先

〒100-8959

東京都千代田区霞が関3-2-2 旧文部科学庁舎5階

文化庁 参事官(芸術文化担当)付 メディア芸術発信係

E-mail:media@mext.go.jp

電話番号:03‐5253‐4111

※送信するメールにてセキュリティまたはデータ容量制限がある場合、文化庁が指定する下記のファイル送付システムに、送信してください。

ファイル送信システム:https://mext.ent.box.com/f/4e3de2ab282e423c8a17db0b60bf6ee2

なお、締切を過ぎてからの提出は一切認められません。

※ファイル送信システムのリンクに不具合が認められた場合、上記連絡先(文化庁 参事官(芸術文化担当)付 メディア芸術発信係)にご連絡ください。

8.採択結果について

9.事業成果について

Adobe Reader(アドビリーダー)ダウンロード:別ウィンドウで開きます

PDF形式を御覧いただくためには、Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。

ページの先頭に移動