著作権施策に関する総合案内ページ

インターネットを通じて、誰もがコンテンツをつくり、共有し、楽しめる時代になりました。一方で、著作権の考え方が分かりにくいと感じる場面も少なくありません。本ページでは、著作権の基本や関連する制度・取組を紹介し、創作と利用がよりよい形でつながるための情報をお届けします。

令和8年特別国会 著作権法改正について

「著作権法の一部を改正する法律」が,第221回特別国会において、令和8年6月17日に成立し、同年6月24日に令和8年法律第48号として公布されました。

これは、アーティスト等への適切な対価還元を図るとともに、音楽の海外展開の促進に繋げるため、音楽 CD やインターネット配信音源等(商業用レコード等)が公の場で利用された際に、実演家・レコード製作者が二次使用料を受け取ることができる権利(「レコード演奏・伝達権」)を創設するものです。

本法律による改正事項については公布日(令和8年6月24日)から3年を超えない範囲内で政令で定める日に施行されることとなっています。

詳しくはこちら

他人の著作物を利用したい場合など

他人の著作物を利用したい場合の著作権の考え方をわかりやすくまとめたページを作成しました。

著作権者等が見つからない場合の裁定制度や、他人の著作物等を利用したい人が、検索条件として著作物等の「分野」「種類」及び「利用方法」を選択することで、関連する情報を保有する団体等を検索できる分野横断権利情報検索システム、個人クリエイター等が自らの作品情報や著作者等情報、連絡先、利用可否に関する意思等を登録することができる個人クリエイター等権利情報登録システムについても紹介しています。

詳しくはこちら

著作権侵害に関する相談はこちら

文化庁では、個人クリエイター、コンテンツ企業等の権利者の皆様向けに、著作権侵害についての相談窓口を設置しています。詳しくは次のURLよりご確認ください。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/contact.html

以下の QR コードからもアクセスできます。

著作権侵害についての相談窓口 QR コード

著作権に関する啓発活動

著作権を身近なテーマとして感じていただけるよう、SNSや日常の創作活動にまつわる事例をもとにした解説や、理解を深めるための企画・イベントをご紹介しています。
コンテンツを利用する方とクリエイターの双方にとって、よりよい関係が築かれることを目指し、著作権について考えるきっかけとなる情報をお届けします。

お知らせ

<会議開催のご案内>

<講習会>

<その他お知らせ>

文化庁が行う著作権に関する主な取組

著作権に関するお問い合わせ先

担当

文化庁著作権課
ページの先頭に移動